2025年1月1日施行の改正宅地建物取引業法では、指定流通機構への物件登録に関して重要な改正が行われました。
この改正では、物件登録時の説明義務や、レインズ(指定流通機構が運営する物件情報交換システム)のステータス管理機能の活用が求められます。
目次
改正後の変更点
改正前の法規では、宅地建物取引業者が物件を指定流通機構に登録した際、依頼者に対して登録されたことを確認するために、登録証明書を交付する義務がありました。しかし、登録後の取引状況の確認や管理機能の活用に関する具体的な説明義務はありませんでした。
今回の改正により、宅地建物取引業者は物件を指定流通機構に登録した際、登録証明書の交付と同時に、依頼者に対してレインズのステータス管理機能を利用して最新の取引状況を確認できることを説明することが求められるようになりました。これにより、依頼者はリアルタイムで物件の取引状況を把握しやすくなります。
【新設】ステータス管理機能の説明義務
新たに設けられた規定では、宅地建物取引業者が指定流通機構に物件を登録した際、レインズのステータス管理機能を利用することで、取引の申込みの受付状況やその他の登録内容を確認できることを依頼者に説明する義務があります。
この説明を怠った場合、法第65条第1項に基づく指示処分の対象となる可能性があります。
まとめ
今回の改正により、宅地建物取引業者は、指定流通機構への物件登録時に依頼者への説明責任が強化されました。
特に、レインズのステータス管理機能を適切に活用し、依頼者が常に最新の情報を把握できるようにすることが重要です。
この改正により、取引の透明性がさらに高まり、依頼者との信頼関係が強化されることが期待されます。
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