2024年5月25日施行の改正宅地建物取引業法では、宅地建物取引士に欠格事由が発生した場合に、その届出義務を徹底する新たな規定が設けられました。
この記事では、この改正点について詳しく解説します。
目次
改正前の状況
改正前の法律では、宅地建物取引士が欠格事由に該当した場合、その報告や届出義務は宅地建物取引業者に対して厳密に義務付けられていませんでした。
このため、業務運営に問題が発生するリスクがありました。
改正後の変更点
今回の改正により、宅地建物取引業者は、従業者である宅地建物取引士が欠格事由に該当することとなった場合に、次の点を指導することが義務付けられました:
- 法第18条第1項に基づく欠格事由(例: 禁固以上の刑に処せられた場合、免許取り消し等)に該当した場合、速やかに法第21条第2号及び第3号に基づく届出を行うこと。
- 宅地建物取引業者自身も、従業者に対して適正な届出が行われるよう、指導・監督する責任を負うこと。
【新設】欠格事由発生時の届出の徹底
新たに設けられたこの規定は、宅地建物取引業の適正な運営を維持するために不可欠なものであり、特に従業者が法的に業務を続行できない状況に陥った場合、その事実を迅速に報告・届出することが求められます。
この徹底により、業者が不正やトラブルを未然に防ぎ、健全な事業運営が期待されます。
まとめ
今回の法改正により、宅地建物取引業者に対して、従業者が欠格事由に該当する場合の届出義務が新たに規定されました。
これにより、取引業者が適正かつ迅速に対応することが求められるようになり、宅地建物取引業全体の信頼性向上に寄与すると考えられます。
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