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【法改正|2024年4月1日施行】宅地建物取引業法の改正 – 専任の宅地建物取引士の専任性について

2024年4月1日施行の改正宅地建物取引業法では、「専任の宅地建物取引士」の専任性に関して重要な改正が行われました。

この改正により、ITの活用を含む柔軟な勤務体制が認められるようになり、専任の要件が見直されました。

目次

改正前の状況

改正前では、専任の宅地建物取引士は、事務所に常勤し、宅地建物取引業に専ら従事することが求められていました。

他業種の業務に従事する場合や、他の事務所で宅地建物取引業務を行うことは、専任性に違反する可能性がありました。

改正後の変更点

今回の改正では、ITの活用を含めた勤務体制の柔軟化が認められ、以下の点が変更されました:

  • 宅地建物取引業者の事務所以外の場所で、ITを活用して適切な業務体制を確保すれば、専任として認められる。
  • 宅地建物取引業を行っていない時間帯に、一時的に他業種の業務に従事することも認められる。ただし、他業種の業務が主となる場合は専任と認められない。
  • 宅地建物取引業者の事務所が建築士事務所や建設業の営業所を兼ねている場合、他の法令により専任を要する業務がある場合は、宅地建物取引士としての専任性が認められない場合がある。

【新設】ITの活用による柔軟な勤務体制

今回の改正で新たに追加された点として、ITの活用を通じた柔軟な勤務体制が認められました。

例えば、宅地建物取引業者の事務所以外の場所からも、ITを活用して適切な業務が行える体制を確保できれば、専任としての勤務が認められます。これにより、働き方に柔軟性が生まれ、より多様な働き方が可能となりました。

まとめ

今回の宅地建物取引業法の改正では、専任の宅地建物取引士に求められる要件が見直され、ITの活用による柔軟な勤務体制が新たに認められました。

また、他業種との兼務に関する条件も明確に規定されています。これにより、専任性を維持しながらも、より柔軟な働き方が可能となり、業界全体の効率化と透明性が期待されます。

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