2024年4月1日施行の改正宅地建物取引業法では、建物状況調査に関する重要な改正が行われました。
今回の改正では、媒介契約における建物状況調査のあっせんや情報提供に関する規定が見直され、新たにいくつかの規定が追加されています。
目次
改正前の状況
改正前では、宅地建物取引業者が媒介契約を締結する際に、建物状況調査を実施する者のあっせんについて、詳細な説明義務はありませんでした。
依頼者への説明も義務化されておらず、あっせんが行われるかどうかも依頼者の希望に依存していました。
改正後の変更点
今回の改正により、以下の点が変更されました:
- 媒介契約書に「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」を記載することが義務化されました。
- あっせんを行う場合には、調査者が既存住宅状況調査技術者であることを確認し、依頼者に説明することが求められます。
- 建物状況調査を実施する者に関する単なる情報提供ではなく、具体的なやりとりが行われるよう手配することが求められます。
- 宅地建物取引業者は、建物状況調査のあっせんに対して報酬とは別に料金を受領することはできません。
【新設】建物状況調査に関する説明義務の強化
改正により、媒介契約を結ぶ際に宅地建物取引業者は、依頼者に対して建物状況調査に関する説明を行うことが望ましいとされています。
特に、依頼者が既存住宅の取引において建物状況調査を認識した上で判断できるよう、宅地建物取引業者は詳細な情報提供を行う必要があります。
まとめ
今回の改正により、建物状況調査に関する宅地建物取引業者の役割が強化されました。
依頼者に対して調査に関する説明を行い、具体的なやりとりを促進することが求められるほか、調査者の資格確認も必要です。これにより、既存住宅取引の透明性が向上し、安心して取引が行える環境が整備されることが期待されます。
コメント