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【法改正|2023年12月28日施工】宅地建物取引業法の改正 – 電子媒体による帳簿等の保存について

2024年4月1日施行の改正宅地建物取引業法では、帳簿等の保存方法に関して重要な改正が行われました。

今回の改正では、従業者名簿や帳簿の保存方法が電子媒体に対応し、フレキシブルディスクによる手続きが廃止されました。この記事では、この改正点について詳しく解説します。

目次

改正前の状況

改正前では、宅地建物取引業者が事務所ごとに備える従業者名簿は、紙での保存が一般的でした。

しかし、磁気ディスクなどの電子媒体に保存された名簿についても、紙に出力できる場合は名簿として認められていました。また、フレキシブルディスクによる提出も可能でした。

改正後の変更点

今回の改正により、次のような変更が行われました:

  • 従業者名簿や帳簿を電子媒体に保存することが正式に認められ、電子計算機やプリンターで明確に紙面に表示できる場合、紙の名簿に代えて電子ファイルを名簿として扱うことができるようになりました。
  • 帳簿を電子媒体に保存する際、取引の関係者が閲覧する場合には、電子ファイルをディスプレイなどで表示することも認められるようになりました。
  • 従来のフレキシブルディスクによる手続きが廃止され、今後はより現代的な電子媒体の活用が推奨されています。

【新設】電子媒体による保存の義務化はないが、推奨される理由

今回の改正では、電子媒体による保存が強制されるわけではありませんが、業務の効率化や保存スペースの削減といったメリットがあるため、多くの事業者にとっては電子媒体の活用が推奨されます。

特に、電子ファイルによる名簿管理は、リアルタイムでの更新や検索が容易であり、紙ベースの運用と比べて優れた柔軟性を提供します。

まとめ

今回の宅地建物取引業法の改正により、従業者名簿や帳簿の保存方法に電子媒体が正式に対応しました。

この改正により、業務の効率化が期待されると同時に、電子ファイルによる柔軟な運用が可能となります。

特に、法定帳簿を電子媒体に保存することで、業務プロセスがスムーズに進行し、取引の透明性も向上することが期待されます。

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