2024年4月1日施行の改正宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が媒介業務以外の不動産取引に関連する業務を行う場合の報酬に関する規定が明確化されました。
この記事では、その改正点について詳しく解説します。
目次
改正前の状況
改正前では、宅地建物取引業者が媒介業務以外に行う業務について、報酬の規定が明確ではありませんでした。
そのため、業者が媒介業務とは異なる業務に対して報酬を受け取る場合、料金設定やその内容について顧客との間で不透明な場合がありました。
改正後の変更点
今回の改正により、次の点が変更されました:
- 宅地建物取引業者が媒介業務以外の不動産取引に関連する業務を行う場合、媒介業務に係る報酬とは別に、当該業務に対して報酬を受け取ることが明確に認められました。
- その場合でも、業務内容に応じた料金設定が事前に行われ、報酬額を明確化することが求められます。これにより、顧客に対して透明性のある料金体系が提供されます。
【新設】料金設定の明確化
新たに追加された規定では、宅地建物取引業者が行う媒介業務以外の業務に関しても、顧客に対して透明で公正な料金体系を提供する必要があります。
これにより、顧客があらかじめ報酬額を理解した上で、業務を依頼できるようになります。
まとめ
今回の法改正により、宅地建物取引業者が媒介業務以外の不動産取引に関連する業務を行う際の報酬規定が明確になりました。
これにより、業者は業務内容に応じた料金を事前に設定し、顧客に対して透明性を持った報酬体系を提供することが求められます。この改正により、不動産取引における信頼性と透明性がさらに高まることが期待されます。
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